首页 > 分享 > 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14) – 弁護士 西川 暢春 Nishikawa Nobuharu

就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14) – 弁護士 西川 暢春 Nishikawa Nobuharu

ホーム 判例・裁判例コラム 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)

就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14)

事件の概要

給与規程において、「業務内容の変更に伴い、その業務に相当しないと会社が判断した場合、昇給または降給することがある。」と定めている会社で、「俺の言うことと違うやり方をしたいなら俺より数字をあげてみろ」「お前ら、なめてんじゃねえ」などと部下に対して威圧的・理不尽な指導をする営業所長を営業職に降格させた。賃金テーブルに従って賃金(本俸)を減額。

裁判所の判断

賃金は労働者にとって最も重要な労働条件の一つであるから、これを使用者が労働者との合意なく一方的に変更できるためには、労働契約又は労働契約の内容となる就業規則上の根拠が必要であり、労働契約又は就業規則において、少なくとも賃金を減額する事由及び当該事由に対応する具体的な減額幅が明示されている必要がある。上記規定では、どのような場合に、どの程度の金額を減額するのかを読み取ることができない。会社は賃金テーブルを設け、役職ごとの基本給を定めていたことが認められるが、この賃金テーブルは労働契約又は就業規則に定められたものではなく、労働者への周知もされていなかったのだから、労働者の基本給を減額するための根拠としては不十分である。基本給の減額は無効であるから、会社は減額分を過去にさかのぼって支払うべきと判断。

判例・裁判例コラム

最近の投稿

就業規則に配転条項があっても職種限定契約であるとされた例労働者代表の同意を得て労基署長に届け出たが周知されていない就業規則に基づく懲戒解雇私傷病休職からの復職者の症状が悪化したときの対応〜休職期間がもう残っていない場合はすぐに退職扱いになるのか?サイボウズの記録に基づく残業代請求が認められなかった事例年下の女性上司に不満をあらわにし、大声を出して机を叩くなどといった威圧的な態度を示す男性職員の解雇

相关知识

社会福祉法人松峰会 梨の花保育園 ー 千葉県松戸市 ー 看護師 求人・転職・募集はマイナビ看護師
進む日本人の“花離れ” 世界規模で起きていた「花業界」の改革とは?
露地栽培とは?メリット・デメリットをまとめてみた【初心者向け】
花束の送料・花束のお届け・花束の梱包について
味の素(株)、中国・梅花(メイフア)生物科技集団と飼料用アミノ酸製造委託契約を締結〜動物栄養事業の成長加速に向け、グローバル供給体制を再構築〜
摘心とは?適切な時期とやり方をご紹介【初心者向け】
【仙台七夕花火祭2024】仙台七夕まつり前夜祭 1万6000発の大迫力の花火は必見
2025年の七夕はいつ? 7月7日だけじゃない伝統的七夕の意味やイベント情報まで紹介
【関東】6月のおすすめ花畑29選!6月に見頃を迎える花の名所ガイド
菊葉天竺葵(きくばてんじくあおい)とは? 意味や使い方

网址: 就業規則に降給の規定を置けば給与の減額は可能?(東京地裁R5.12.14) – 弁護士 西川 暢春 Nishikawa Nobuharu https://m.huajiangbk.com/newsview2248643.html

所属分类:花卉
上一篇: 美国企图全球禁用华为昇腾芯片等,
下一篇: 職務怠慢とは?処分はどうすべき?